GWSコンサルティング / 利用規約

第1条(適用)

1.この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ロカオプ及び関連会社(以下「当社」といいます。)が提供する「コンサルティングサービス」(以下「本サービス」といいます。)のユーザー(以下「利用者」といいます。)に適用されます。利用者は、本規約に同意の上、本件業務を利用します。

2.利用者及び当社との間で、本件契約(第3条第1項にて定義します。)によって本規約とは別の定めをした場合は、当該定めが優先するものとします。

3.本件契約(第3条第1項にて定義します。)の解除は、本規約で別に定める場合を除き、利用者及び当社の間の他の契約に影響を与えないものとします。

第2条(本件業務の内容)

1.当社は、利用者に対し、本件業務の内容として、利用者が本サービスを当社に委託することで以下に定める業務の一部又は全部を提供するものとします。

 ① GoogleWorkspaceアカウントの発行代行業務

 ② GoogleWorkspaceの初期設定業務

 ③ GoogleWorkspaceの利用方法の研修

 ④ GoogleWorkspaceアカウントの管理・保守業務

2.利用者は当社に委託する本件業務の受付時間は、当社営業日の営業時間内(10時00分から18時00分)とします。

第3条(契約の成立及び内容)

1.利用者は、本規約に同意の上、当社指定の申込書を当社に提出するものとし、当該申込に対し、当社が承諾の意思表示をした時点で、本規約を契約条件とする本サービス利用契約(以下「本件契約」といいます。)が成立するものとします。

2.前項に定める当社の承諾の意思表示は、当社所定の手続きを経た上で当社が承諾すると判断した場合に、当社が本サービスに着手することをもって行われたものとみなします。また、利用者が申込書もしくは当社が指定する方法で提出したメールアドレス宛てに、当社は電子メールを送信した時点で承諾の意思表示を行ったとみなします。

3.利用者が本件業務の対価の支払いを怠り、当社の催告にもかかわらず、直ちにこれを支払わない場合、当社は本件契約又は全取引(利用者と当社の間のすべての契約をいいます。以下、同様とします。)を解除することができ、また、利用者が当社に対して負担する一切の債務(本件契約における債務に限らないものとします。)は、当然に期限の利益を失い、利用者は直ちに債務全額を当社に支払うものとします。

4.前項により当社が本件契約又は全取引を解除した場合、利用者は当社に対して、違約金として、本件契約の残存期間に支払われることが想定されていた本件業務の利用料金を直ちに支払うものとします。

5.利用者は、前3項に定める支払いを怠った場合は、支払期日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

6.本件契約又は全取引の解除は、将来に対してのみ効果をもつものとします。

7.全取引にかかる何らかの支払いが確認できない場合、当社は、本件契約に関する本件業務の提供を中止できるものとします。

第4条(本件契約の期間・更新等)

1.本件契約の有効期間は、原則として契約締結日から12ヶ月間とします。ただし、利用者と当社で定めた有効期間が別で定める場合はその期間を有効期間とします。

2.利用者は、本件契約の契約期間中は、本規約で別に定める場合を除き、本件契約を解除することができないものとします。利用者の都合で本件契約を解除する場合、利用者は、解除料として本来の契約期間満了までの本件業務の対価を当社に支払うものとします。本来の契約期間満了までの本件業務の対価を既に支払済であればそれを充当するものとし、不足分があればその分を別途支払うものとします。

3.期間満了日の1ヶ月前までに利用者から書面又は当社が指定する方式による更新拒絶の申入れがない場合、本件契約は同じ条件で1年間更新されるものとし、その後も同様とします。ただし、前1号ただし書きで定めた有効期間がある場合はその期間更新されるものとし、その後も同様とします。

第5条(本件業務の特則)

1.本件契約の契約期間内に、Googleの仕様変更や各種ブラウザーのバージョンアップ等による表示変更により本件業務の全部又は一部の提供が困難になった場合、当社は本件契約及び全取引の内容の変更又は解除を行うことができるものとします。

2.前項により、本件業務の対価を変更する必要が生じた場合は、利用者及び当社で協議の上、本件業務の対価を決定するものとします。

3.利用者が当社に提示した情報又は指示の誤りに起因する再作成又は修正を行うこととなった場合には、あらかじめ定めた対価のほか、利用者は当社に当社が算出した追加料金を支払うものとします。

第6条(当社の責任の制限)

1.Googleが検索エンジンに関し行った行為及びその結果(利用者又は当社が作成・関与したサイトに対するペナルティ等を含みます。)については、その原因を問わず、当社は当然に免責されるものとします。

2.地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故その他不可抗力による本件業務の履行遅滞又は履行不能については、当社はその責任を負わないものとします。

第7条(納品)

1.当社が利用者にGoogleWorkspaceの納品を行う前に、初期設定内容の確認を行うものとし、当社は利用者に対して、当社指定する方法で確認依頼通知を行うものとします。

2.利用者は、前項に基づく当社からの確認依頼通知を受領後速やかに、GoogleWorkspaceの設定に関する内容の確認を行うものとします。また、利用者から当社への確認通知は、確認依頼通知の受領後7日以内に、電子メール又は文書で行うものとします。なお、利用者から当社への連絡が7日以内にない場合は、利用者により初期設定内容に問題がないことを確認したものとみなします。

3.利用者は初期設定内容に修正箇所を発見した場合は、当社に電子メールで修正箇所の通知を行うものとし、当社は指定された箇所を修正することとします。また、修正後、当社は修正箇所の確認依頼通知を利用者へ通知し、利用者は前2項に準じて利用者は当社へ電子メール又は文書で確認通知を行うものとします。なお、利用者から当社への連絡が7日以内にない場合は、利用者により修正箇所に問題がないことを確認したものとみなします。

4.前2項又は前3項に基づき、初期設定内容に問題がないことを確認したことをもって、当社から利用者への納品をしたものとみなします。

第8条(反社会的勢力の排除)

1.当社及び利用者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約するものとします。

 ① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと

 ② 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと

 ③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと

 ④ 自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと

  ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

  イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

2.当社及び利用者の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本件契約及び全取引を解除することができる。

 ① 前項①又は②の確約に反する表明をしたことが判明した場合

 ② 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合

 ③ 前項④の確約に反した行為をした場合

3.前項の規定により本件契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。

4.第2項の規定により本件契約が解除された場合には、解除されたものは、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。

第9条 (禁止事項)

利用者は、本件業務に関し、以下の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある行為(以下、「禁止事項」といいます。)をしてはならず、利用者が禁止事項をした場合、当社は、理由の如何を問わず、本件契約及び全取引の解除並びに損害賠償をすることができるものとします。利用者が禁止事項をした結果、第三者に損害が生じたときは、当社はその責任を一切負わず、当該第三者への損害賠償責任は、利用者が責任をもって全うするものとします。

 ① 犯罪的行為に結びつくこと

 ② 第三者または当社の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を侵害すること

 ③ 第三者または当社の財産、名誉、信用又はプライバシーを侵害すること

 ④ 第三者または当社に不利益を与えること

 ⑤ 第三者または当社を誹謗中傷すること

 ⑥ 本件業務の運営を妨げ、当社の信用を毀損すること

 ⑦ 本件業務に関連して知り得た情報を利用し又はその情報を第三者に対し、開示又は漏洩すること

 ⑧ 法令に違反すること

 ⑨ 利用者指定店舗が利用者及び当社以外の第三者が運営するサイトである場合に、当該第三者に対し、本件業務の成果及び精度を保証すること

 ⑩ アダルト関連又は公序良俗に反するサイトや商品を扱う相手が運営するサイトを、本件業務の対象店舗として指定すること

 ⑪ 前各号のいずれかに該当するおそれのある行為又はこれに類する行為であると当社が判断する行為を行うこと

第10条(再委託について)

1.当社は、本件業務の提供にかかる業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

2.当社は前項により業務の全部または一部を第三者に委託する場合、当該第三者に対し、本件契約において当社が負っている義務を承認させ、遵守させるものとします。

第11条 (法令遵守)

1.利用者及び当社は、本件業務の履行にあたり、法令その他監督官庁の指示を遵守し、第三者に損害を与えないように細心の注意を払うものとします。

2.利用者及び当社は、前項に関し監督官庁から注意、指導、警告を受け、また第三者との間に紛争が生じた時は、協議の上でこれを解決するとともに再発防止に努めなければならないものとします。

3.利用者及び当社は、本件業務の内容が法令に抵触しまたはその恐れがある時は、協議の上で修正を行うものとします。

第12条(譲渡等の禁止)

利用者は、当社から事前に書面又は弊社が指定する方式による承諾を得ない限り、本件契約上の地位並びに本件契約に基づく権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保を提供し、その他一切の処分をしてはならないものとします。

第13条 (解除)

当社は、各条に定める解除事由のほか、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知、催告を要せずただちに本件契約並びに全取引の全部又は一部を解除できるものとします。

 ① 本規約に定める条項に違反し、相手方に対し催告したにもかかわらず30日以内に当該違反が是正されないとき

 ② 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき

 ③ 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または、手形もしくは小切手が不渡りになったとき

 ④ 差押、仮差押、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立があったとき、または租税公課の滞納処分を受けたとき

 ⑤ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立てを行ったとき

 ⑥ 解散、会社分割、もしくは会社営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき

 ⑦ 信頼関係を損なう行為があったとき

 ⑧ 前各号に準ずる経済的または社会的信用を損なうおそれのある事由があると当社が判断したとき

 ⑨ その他災害等本件契約の義務を履行することが困難な事情が生じたとき

第14条 (損害賠償)

1.当社は、当社の故意又は重大な過失(以下「故意等」といいます。)により、利用者に損害が生じた場合、当社の故意等から直接的、かつ、通常発生する損害に限り、当該損害が発生した本件契約の対価として過去1年間に当社が受領した代金を12で除した金額を上限として、利用者に対し損害賠償義務を負うものとします。ただし、第4条1項及び第5条に該当する場合には、当社は損害賠償責任を負わないものとします。

2.利用者が本件契約に違反したことにより、当社に損害(弁護士その他の専門家への報酬及び費用を含みます。)が発生した場合、利用者は、当社に対して、当社に生じた一切の損害等を賠償するものとします。

第15条 (秘密保持等)

1.利用者は、本件契約に基づき当社から開示された情報その他の本件業務の実施にあたって利用者の知り得た当社及び当社の関係会社の経営上、業務上又は営業上の一切の情報 (以下「本件秘密情報」という。)を、当社の事前の書面による承諾なくして、第三者に開示又は漏洩してはならず、本件業務以外の目的に利用してはならないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。

 ① 当社より開示を受けた時点で、利用者が既に自ら保有していた情報

 ② 当社より開示を受けた時点で、既に公知であった情報

 ③ 当社より開示を受けた後に、利用者の責によらずに公知となった情報

 ④ 当社より開示を受けた後に、当該情報の開示につき正当な権限を有する第三者から利用者利用者が守秘義務を負うことなく適法に入手した情報

 ⑤ 法令、政令、規則、関係行政機関又は司法機関の判断に従い開示が要求される情報

2.前項の規定にかかわらず、利用者が法令を遵守するために必要な場合、又は、政府、所轄官庁、規制当局(日本国外における同様の規制当局を含む。)、裁判所等による要請に応じて機密情報を開示が義務付けられている場合には、当社の事前の承諾なく本件秘密情報を開示することができます。このとき、利用者は当該開示要求に対し、法令上可能な限り必要最小限の範囲に限定して開示するものとし、開示をした場合は直ちに当社に対し書面にて通知をしなければならないものとします。

3.利用者は、当社の事前の書面による承諾が無い限り、秘密情報の情報開示日から3年間は、当該秘密情報を秘密に保持し、第三者に開示、提供してはならないものとします。

第16条 (本規約の変更)

1.当社は、事前の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更することが出来るものとします。

2.前項により本規約を変更する場合、当社は、変更後の本規約の効力発生日をあらかじめ定めた上、当該効力発生日の15日前までに、利用者に対し、当該改定内容を当該当社ホームページ( https://locaop.co.jp/terms/gws_consulting/ )の掲載し又は当社の定める方法により通知するものとし、通知に定める期間を経過し、指定された期日以後に本サービスを利用した場合には、改定後の本規約が適用されるものとします。

3.当社は、誤記や形式的な修正等変更が軽微な場合又は本件契約締結中の利用者の本件業務の内容に影響を及ぼさない場合は、規定改訂を通知しないものとします。

4.第2項に定める変更後の本規約の効力発生日をもって、本件業務の内容を含む本件契約の内容は変更後の本規約に準じるものとします。

第17条 (存続条項)

本件契約が終了した場合でも、第3条3項乃至5項、第5条1項、第6条、第14条、第15条、第17条乃至第21条の定めは有効に存続するものとします。

第18条 (協議解決)

 本規約の解釈及び本件契約の解釈、その他の事項につき生じた疑義や本規約及び本件契約に規定のない事項については、利用者及び当社は誠意を持って協議の上、円満に解決するものとします。

第19条 (分離可能性)

1.本規約の各条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該無効又は執行不能と判断された条項又は部分(以下「無効等部分」といいます。)以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。当社及び利用者は、無効等部分を適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、無効等部分の趣旨及び法律的・経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

2.本規約の各条項又はその一部が、ある利用者との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の利用者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。

第20条 (準拠法)

本規約及び本件契約については、日本法に準拠するものとします。

第21条 (裁判管轄)

本件契約に関連しまたは付随して発生する一切の紛争については訴額に応じて大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審についての専属的管轄裁判所とします。


制定日 2022年7月1日 

株式会社ロカオプ
代表取締役 縣 将貴

埋め込みコンテンツを読み込み中